割増清算時の単価いくら 変形期間途中に昇給 残業したタイミング関係か

2019.07.05
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Q

 変形労働時間制(フレックスタイム制等)の清算期間が長い場合、「最終月にまとめて時間外が計上される」という記事を読みました(令元・5・13付本紙3208号16面)。そこで清算期間の途中(たとえば、3カ月フレックス制の2カ月目)に昇給があった場合の取扱いですが、清算期間の初期に残業が集中しているケース等で、最終月に支払う割増賃金はどのように計算すべきでしょうか。【山形・S社】

A

週50時間超は各期間みる

 1年単位変形労働時間制にも共通する問題ですが、本欄では3カ月単位のフレックス制を例として検討します。

 清算期間が1カ月超の場合、1カ月単位では「月平均で週50時間を超えた分」のみを時間外として確定させ、40時間超50時間未満の分は最終月にまとめて清算します(労基法33条1項・2項)。

 最初の2カ月に…

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令和元年7月8日第3216号16面 掲載

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