バイト雇用の注意点は 駅業務に高校生応募
2018.05.27
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当社は鉄道会社で、普段から電車の好きな学生さんが、駅員等のアルバイトに来ています。従来、駅員のアルバイトは専門学校生か大学生を想定していましたが、最近は高校生や高専生からも時折応募が来るようになり、学業に支障がない範囲での雇用が可能か検討しています。年齢層が低くなるので雇う側の責任が重くなりそうですが、特に注意すべき点を教えてください。【東京・Z社】
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早朝・深夜使用できず
労基法61条により、使用者は午後10時~午前5時の時間帯においては、満18歳未満の年少者を使用できないのが原則です。通常、全日制の高校等で2年生以下の生徒は殆ど18歳未満ですので、始発電車が動き出す早朝や終電間際の深夜は、…
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平成30年5月28日第3162号16面 掲載