年少者が日直を担当? 監視・断続的な労働 手当ほしさで当番申し出

2013.07.08
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Q

 当社では、行政窓口の許可を受け、定額の日直手当を支給しています。しかし、順番が回ってくるのを喜ばない従業員が、少なくありません。ローテーションに組み込まれていない年少者が、「手当ほしさ」で当番を替わってもいいと申し出た場合、担当させても問題ないのでしょうか。【栃木・I社】

A

「不許可」解釈例規に規定

 「労働時間に関する規定の適用除外」(労基法41条)規定に基づき、宿・日直勤務を行わせる際には、所轄労基署長の許可が必要です(労基則23条)。

 この場合、時間外割増賃金は必要でなく、許可を受けた手当額を支払うことで足ります。手当は、「宿・日直勤務に就く予定の同種労働者に支払われる賃金(割増賃金の基礎賃金に限る)の…

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平成25年7月8日第2928号16面 掲載

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