産休として扱えない? 出産遅れて休業延長

2018.11.27
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Q

 就業規則を作る際、女性社員が最長で出産予定日の1カ月半前から休みを取れるようにしました。ところがこの制度を利用した社員が、初産だったこともあり出産が予定日から10日近く遅れてしまいました。予定日の1カ月半前から休みを取得していたため、当該1カ月半を超えて休んだ日は欠勤や年休取得といった扱いにせざるを得ないのでしょうか。【高知・N社】

A

実際の出産日まで産前休業

 労基法65条1項により、原則6週間以内に出産する予定の女性が産前休業を請求した場合は、使用者は必ず請求に応じなければなりません。…

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平成30年11月26日第3186号16面 掲載

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