18歳未満で週6勤? 休日振り替え1日増
2013.05.27
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1年単位変形労働時間制の職場に、18歳未満の年少者が含まれます。勤務割で、元々、週5日勤務(週40時間)と定めていた週について、休日振替により6日(週48時間)勤務させるのは、法律に違反しますか。違法という場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか。【広島・G社】
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特定の週除き40時間以内に
年少者については、原則として法定労働時間を超える時間外労働・変形労働時間制の適用が禁止されています(労基法60条1項)。しかし、週48時間・1日8時間の範囲内であれば、…
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平成25年5月27日第2922号16面 掲載