非常時の残業で「総動員」? 年少者らに勤務命じる 深夜業従事させる点心配

2018.03.23
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 先日の豪雨で、浸水による在庫被害を避けるため、従業員総出で対応に当たりました。今回は通常の時間外扱いとしましたが、状況によっては「非常災害時の時間外」(労基法33条)の規定を適用せざるを得ない場合も想定されます。年少者や妊産婦等も動員する場合、深夜業の規制はどのようになっていたでしょうか。【神奈川・D社】

A

妊産婦のみ除外請求も

 時間外・休日労働の根拠規定には、労基法33条(災害等による臨時の必要がある場合)と同36条(労使協定に基づく場合)の2種類があります。

 前者は、労基署の許可(間に合わないときは事後の届出)を条件として、時間外・休日労働を認めるものです。

 年少者の時間外・休日労働は原則禁止とされています。労基法60条では、「法36条の規定は、満18歳に満たない者に適用しない」と規定しています。しかし、法33条は除外されていないので、時間外・休日労働が可能です。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年3月26日第3154号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。