帰宅中も労働時間か 早めに切上げ在宅勤務 育児短時間利用する

2019.10.18
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Q

 育児所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度)ですが、一部、在宅勤務も併せて利用可能な形を検討しています。たとえば、朝は定時に出社して、社内連絡が必要な業務を処理し、その後、早めに帰宅して在宅で働くといったパターン等が考えられます。この場合、勤務時間の途中に通勤時間が挟まりますが、労働時間扱いする必要はないという理解で間違いないでしょうか。【東京・D社】

A

「事業場外」労働に合算

 在宅で勤務する時間帯は事業場外で勤務しますが、電子メール等で会社と連絡を取るので、テレワークの一種とみてよいでしょう。「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平30・2・22策定)では、テレワーク中の労働時間管理の方法を労働時間制度別に示しています。

① 通常の労働時間制度(フレックスタイム制含む)
② 事業場外労働みなし制
③ 裁量労働制

 たとえば、対象労働者が③裁量労働制の要件を満たしていれば、…

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令和元年10月21日第3229号16面 掲載

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