時間外80時間は毎月確認? チェック煩雑にすぎる 上限違反の心配ほぼない

2019.03.01
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Q

 時間外上限規制に関しては、月100時間未満のほか2~6カ月平均で80時間以内に収める義務もあるといいます。当社では、特別条項の発動対象者は少数派です。違反が生じているか確認する作業は簡単ではありませんが、毎月すべての従業員に対して、2~6カ月平均の数字をチェックする必要があるのでしょうか。【宮崎・A社】

A

発生後6カ月間の管理も

 改正労基法により、時間外・休日労働(36)協定を結ぶ際の上限(通常と特別条項発動時)が明記されました。適正な36協定を結んだうえで、さらに次の3種類の上限も順守しなければなりません(労基法36条6項)。

 ① 坑内労働その他有害業務…1日2時間以内…

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平成31年3月4日第3199号16面 掲載

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