非常事由に当たる? 台風復旧で時間外労働 近隣から協力要請受け

2019.11.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 先日の台風の際、ライフライン復旧の関係で、近隣業者から協力要請を受けました。発生した残業については、時間外・休日労働(36)協定に基づき処理しましたが、営業所の方から「非常災害時の時間外労働により対応すべきだったか」という問合せがありました。個人的には、当社業務に直接の影響はなかった点が「気がかり」ですが、いかがでしょうか。【長野・Y社】

A

ライフライン関係は該当

 法が認める時間外・休日労働には、「非常事由によるタイプ」(労基法33条)と「協定によるタイプ」(36条)があります。

 前者は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」において、労基署の許可(または事後の届出)を受けて行うものです。

 届出があっても、それが不適当と認められるときは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和元年11月4日第3231号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。