機械工事は残業上限猶予か 製造メーカーが従事 「建設業」に含めば5年

2019.03.15
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Q

 当社は機械メーカーで、近く、機械の搬入・据付工事等を実施(自社従業員が作業)する予定があります。労基法改正により労働時間の上限規制が強化されますが、建設業については5年の猶予措置が講じられています。役員から「工事関係従業員に適用する可能性があるか、検討してはどうか」という意見が出されました。据付工事等だけ別扱いが可能なのでしょうか。【大阪・B社】

A

大規模なら一事業扱いも

 従来の「時間外労働の限度基準(平10・12・28労働省告示154号)では、「建設の事業」「自動車の運転の業務」「新商品の開発業務」等が適用除外とされていました。平成31年4月1日からは、新たに「36協定指針」(平30・9・7厚労省告示323号)が適用され、限度基準は廃止となります。

 引き続き適用除外となるのは「新商品の開発業務」(労基法36条11項)のみですが、「建設の事業」は基本的に5年の猶予措置が講じられます。…

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平成31年3月18日第3201号16面 掲載

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