繁忙月に時間上限あるか 1年変形時間制を採用 年平均して週40時間まで

2017.04.06
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Q

 今年度の年度スケジュールを組みますが、7月に大型プロジェクトが控えていて、業務多忙が予想されます。当社は1年単位変形労働時間制を採っています。たとえば、7月に200時間程度の所定労働時間を設定しても、「年間を通して週平均40時間」以下に抑えれば、問題ないのでしょうか。1カ月の上限規制のようなものが設けられていますか。【宮城・O社】

A

週52時間の限度内で設定

 労基法32条の4で定める変形労働時間制を採る場合、対象期間は「1カ月を超え1年以内」に設定します。1カ月単位変形労働時間制(対象期間1カ月以内)と比べると、…

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平成29年4月3日第3107号16面 掲載

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