遅出で終業時刻後は割増か 始業繰下げに切替えたい 36協定の上限ギリギリ

2016.09.19
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Q

 台風接近に伴い、午前中の出勤を免除し、遅出を認めました。慣行により、こうしたケースで賃金カットは行っていません。一部の部署で残業を命じる必要が生じましたが、既に時間外・休日(36)協定の上限ギリギリです。「遅出」の指示を取り消し、「始業時刻の繰下げ」を命じたという形で処理できないでしょうか。(高知・O社)

A

実労働時間カウントする

 午前中の出勤を免除したという場合、原則的には所定の終業時刻で業務は終了します。終業時刻以降に労働させるためには、…

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平成28年9月19日第3081号16面 掲載

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