3交替制で一斉休憩は? 古い「労基署の許可」あり

2019.12.27 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は製造業で、現在、社内の人事労務管理規定を見直し中です。休憩時間の適用除外ですが、労使協定が見当たらず、労基署の許可の古い写しがあるだけです。製造現場は3交替制ですが、新たに協定を締結しておいた方がよいのでしょうか。そもそも交替制の場合、協定が必要とされているのでしょうか。【青森・R社】

A

新たに協定結ぶ必要ない 製造は業種で除外されず

 労基法では、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩付与を義務付けています(34条1項)。休憩時間は「一斉付与」が原則ですが、現在は、労使協定による適用除外が認められています(同条2項)。ただし、次の業種については、協定も不要とされています(労基則31条)。

 ① 運輸交通業
 ② 商業…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年1月1日第2345号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。