家族混在し法の適用は? 同居・別居でどう取扱う

2016.11.01
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Q

 家族経営などの事業においては労基法が適用されない、といいます。当社の関係先に、現業部門と事務部門のうち一部が家族で構成されている会社があります。労基法の取扱いはどうなるのでしょうか。万が一、ケガをしたときの災害補償はどうなりますか。【佐賀・O社】

A

同居親族のみの事業除外 労働者性あるかは別問題

 労基法116条2項では、この法律は、同居の親族のみを使用する事業および家事使用人については適用しないとしています。…

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平成28年11月1日第2269号 掲載

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