再就職の時期と再就職手当の関係

2018.07.05
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 退職後、失業給付の残日数がある状態で再就職が決まれば、再就職手当が支給されることがあるといいます。再就職の時期ですが、求職の申込みから、①0日後、②7日後、③3カ月後のどの時期であれば条件を満たすのでしょうか。

A

 雇用保険では、就業促進手当として、再就職に関する給付を主に以下のように設けています。

(1)再就職手当(雇保法56条の3第1項1号ロ)
(2)就業手当(法56条の3第1項1号イ)

 その他、(1)とセットで、再就職後6カ月の賃金に応じて受給できる可能性がある就業促進定着手当(法56条の3第3項2号)、常用就職支度手当があります。

 手当の詳細は省略します。

 いわゆる自己都合退職の例で考えますと、失業給付の受給までのおよその流れとして、求職から7日間の待期があり、その後3カ月間の給付制限後に、支給が始まるイメージです。

 要件として、法21条に規定する待期が経過した後に就業、があります(則82条1項2号)。求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日必要ということになります。

 さらに、離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1カ月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること、という要件があることにも注意が必要です。

ショート実務相談Q&A 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。