出向者が過半数代表に? 「先」で就業規則を改定

2015.09.15
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Q

 当社では、親会社から大量の出向社員を受け入れています。出向者については出向元の賃金制度を適用し、当社で直雇用の従業員のみに新たな賃金制度を適用する予定にしています。当社の就業規則を改定するに当たって、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか。【宮城・U社】

A

直雇用者でない場合あり 事業場ごとに選任必要

 在籍出向社員の労働関係は、出向元と先の会社の両方において成立するいわゆる二重の労働関係に立つものと考えられています。出向社員に対して、出向元あるいは先のどちらの就業規則(賃金規程)が適用されるのかという問題が生じます。…

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平成27年9月15日第2242号 掲載
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