傷病手当金の額どうなる 随時改定直後に病気入院

2018.03.26
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Q

 随時改定により、標準報酬月額が上がった従業員がいます。しかし、上がったその月に病気になり、しばらく入院する予定です。この場合、傷病手当金の計算はどうなるのでしょうか。標準報酬月額の変更はどのように影響するのでしょうか。【秋田・K社】

A

休業開始月含む年間平均 全休でも保険料は徴収

 傷病手当金は、療養のため労務不能となり、報酬を受けられない場合に支給されます。ただし、休業開始後の3日間は待期期間で、支給対象となりません。

 傷病手当金の額は、「支給開始日の属する月以前12カ月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2に相当する額」と規定されています(健保法99条)。資格を取得したばかりで、標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たないときは、特別な計算方法が定められています。…

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平成30年4月1日 第2303号 掲載

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