時間単位の端数繰越し? 協定日数に加算すべきか

2013.06.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、時間単位年休の取得日数を労使協定により3日分と定めています。時間単位年休を取得した結果生じた1日未満の端数時間を翌年に繰り越すときには、労使協定の日数にプラスして付与することになるのでしょうか。【佐賀・J社】

A

5日以内なら設定自由 未消化分から原則取得

 時間単位年休は、労基法39条4項により、事業場の過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との書面による協定により与えることができます。

 使用者は、時間を単位として年休を与える労働者の範囲や、その他、年休1日の時間数(1日の所定労働時間数を下回らないもの)を定めなければなりません。1時間単位ではなく半日等まとまった形で与えることもできます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年6月1日第2187号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。