歩合給導入でも減額なし? 固定給の4割を組み換え 営業対象に賃金配分見直し

2018.05.11 【労働基準法】
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Q

 今年度から、労組の委員長を務めています。会社側から、営業職を対象に、歩合給の導入を検討したいと申入れがありました。過去の実績を基に、歩合給40%対固定給60%程度の配分を行う方針ということです。組合員に対して、「いままでどおり働いていれば、賃金は下がらない」と説明しても、大丈夫なのでしょうか。【兵庫・K労組】

A

割増単価や支給率で不利

 歩合給は、たとえば資格等級に応じた標準売上額等に応じた制度設計が考えられます。等級は高いけれど成績が低迷している営業職の場合、「いままでと同じ働き方」では、賃金が下がりますが、これは「制度改革の趣旨」からいって当然のことです。

 それとは別に、歩合給の賃金計算に由来する問題もあります。「成績低迷組」のAさんをモデルに説明しましょう。

 過去数年のAさんの成績は、資格等級別の「平均値」には遠く及ばない状況が続いていました。…

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平成30年5月14日第3160号16面 掲載

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