「通院休暇」の与え方は? 丸1日付与が必要か

2018.02.09
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は小規模会社で、今回、従業員から初めて「通院休暇」の申請を受けました。就業規則上は、「妊娠23週までは4週に1回与える」等の規定となっています。「1回」とは「1日」という意味になるのでしょうか。申請者は、前職の会社で丸1日の休暇をもらっていたと話しています。【岩手・D社】

A

必要な時間確保で足りる 就業規則にルールを規定

 事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者を対象として「母性健康管理に関する措置」を講じる義務を負っています。

① 保健指導・健康診査を受けるために必要な時間の確保(均等法12条)

② 勤務時間の変更・勤務の軽減等(同13条)

 一般には、①の措置を「通院休暇」と呼んでいます。通院休暇の回数は、均等則2条の4で以下のとおり定められています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年2月15日 第2300号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。