失業時の基本手当と再採用の約束

2017.11.16
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Q

 パート・アルバイト等に対し、離職後の「再採用」を約束して、基本手当の受給を勧めたとして、どのような問題があるのでしょうか。

A

 ハローワークは、求職申込み前の契約等に基づき求職申込み後にも就労する予定がある者については、受給資格の決定の際に就職状態にない場合であっても、労働の意思および能力を慎重に確認しなければ受給資格の決定は行えない(雇用保険業務取扱要領)としています。就職状態ですが、雇用関係に入るものはもちろん、ハローワークの職業紹介にすぐには応じられないなど、他に求職活動を行わない場合、失業状態とは取り扱わないと解されています。会社が、一定の空白期間を設けたうえで再採用を約束して、結果として有期の雇用契約を反復更新したとき、失業認定に影響が及ばないとはいいきれないでしょう。

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