内勤と事業場外労働を合算か 労使協定で時間設定 1日の大部分が社内勤務

2013.08.26
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 数週間前に、「内勤後の出張」の取扱いが掲載されていました(本紙平成25年7月15日付16面)。事業場外労働みなし制を適用するとのことでしたが、例として紹介されていたのは「労使協定のない企業」でした。当社は、労働組合との労使協定で「1日9時間労働したとみなす」と規定していますが、この場合、どのように処理すべきでしょうか。【奈良・H社】

A

勤務全体にみなし適用

 事業場外労働みなし制は、通常、「丸1日、事業場外で勤務する」ときに用いられます。しかし、1日の勤務中に事業場外労働と事業場内労働が混在するパターンもあり得ます。

 平成25年7月15日付記事は、「1日の大部分を事業場内で勤務し、終業時間直前に事業場外労働(出張)に従事する」パターンを取り上げました。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年8月26日第2934号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。