労働時間の特例対象? 従業員が10人前後で推移

2015.01.12
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Q

 10人前後の従業員を抱えている美容院です。就職から退職までのサイクルが短く1年間で何人も入れ替わるのに加え、成人式や卒業式の頃には臨時で美容師を雇うため、従業員数が10人を上回ったり下回ったりします。この業種は10人未満だと週40時間以上の労働が可能になると聞いていますが、当社のような職場についてはどう考えれば良いでしょうか。【徳島・N社】

A

臨時雇用は数に含めず

 使用者が労働者に労働させることができる時間は、原則として1日8時間かつ週40時間までです(労基法32条)。これには例外もあり、…

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平成27年1月12日第3000号16面 掲載

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