転勤の打診せず差別的扱い? 過去難色示した者を除外 7月から改正規則や告示施行
2014.07.21
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地方支社の管理職ポストに空きができ、異動を実施します。適任と思われる候補者を2人選出しましたが、1人は過去に転勤に難色を示した経緯があり、他の1人に決定しました。ところが、選に漏れた従業員が「転勤要件に基づく差別で、均等法に反する」と猛反発しています。当社の対応に問題があるでしょうか。【神奈川・M社】
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昇進要件にはできない
役職への昇進人事は、「基本的には企業の裁量的判断を尊重すべきことがらで、法はあまり介入すべきでない」とされています(菅野和夫「労働法」)。
しかし、平成26年7月1日から改正均等則・告示が施行されています(平成26年5月26日付本誌16面)。会社が「総合的に能力適性を判断して決定した人事」に対して、…
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平成26年7月21日第2977号16面 掲載