新たな手当で割増アップ? 「除外賃金」には当たらず 所定時間外に自発的作業

2014.07.07
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は小規模企業で、従来、会社紹介のホームページはほとんど更新されない状況が続いていました。先般、採用した若手社員が、自発的にコンテンツの刷新に取り組んでいます。「貢献を評価し、手当を付加する」方向で検討していますが、「手当を出すのはよいが、割増賃金に跳ね返るのではないか」という反対意見もあります。割増の取扱いはどうなるのでしょうか。【新潟・I社】

A

残業時のみ高い単価で

 割増賃金の算定基礎賃金は、原則として「通常の労働時間または労働日の賃金」です(労基法37条1項)。ただし、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年7月7日第2975号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。