協定締結前の年休が対象? 計画的付与を予定 前年度分はすべて消化

2025.07.18 【労働基準法】
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Q

 年次有給休暇の計画的付与を検討中ですが、すでに年休を使い切ってしまった従業員がいます。本人は、休業手当などが支給されるのかどうかを気にしています。ただ、計画的付与の予定日までに、年休の付与基準日があります。労使協定の締結後に付与される年休は、計画的付与の対象にはできないのでしょうか。【山梨・T社】

A

付与日前に基準日あれば

 計画的付与の労使協定で定める事項としては、一斉付与や班別付与の場合には付与日、個人別付与の場合には計画表の作成時期、手続き等が考えられます(労基法コンメンタール)。年休の付与日をあらかじめ定めることが適当でない従業員もいることなどから、計画付与の対象から除外することも含めて、労使間で十分に考慮が必要です。

 法定の年休の日数が不足する従業員の扱いについて、…

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令和7年7月28日第3506号16面 掲載
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