週50時間より短く? フレックスの割増賃金
2025.06.03
【労働基準法】
- Q
労働組合として、清算期間3カ月のフレックスタイム制導入に向けて交渉を進めています。現在、所定労働時間の7時間半を超えた部分から割増賃金が支払われています。これを維持したく、1カ月ごとに行う割増賃金の支払いについても、法定の週平均50時間超より短い時間での支払いを求めたいのですが、そもそもこのような仕組みを設けること自体が可能なのでしょうか。【福島・W組合】
- A
-
法を上回る措置として実施可能
労基法上、フレックスタイム制で割増賃金の支払いが必要になる法定時間外労働は、①清算期間における法定労働時間の総枠を超えた部分です。週法定労働時間に清算期間の暦日数を乗じ7で除して求めます。
さらに、②清算期間が1カ月を超えるときは、1カ月ごとに区分した各期間について、…
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令和7年6月2日第3499号16面 掲載