欠勤控除額どう算出? 月で異なる所定労働日

2017.05.19
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Q

 パートタイマーの1月の労働日を15日とし、月給の総額を日割り計算して欠勤日に控除する「月給日給制」を採用しています。最近は人手不足で月によって16日から20日にしないと業務が回らない状況が生じてきました。実情に合わせて所定労働日数を増やし、結果的に日数が月によって変わる場合、欠勤控除はどのようにすればよいでしょうか。【鹿児島・P社】

A

最も多い月基準が無難

 月給日給制の控除額は、労基法37条の割増賃金単価の算出に用いられる労基則19条所定の方法によって得られた額を超えることができないとされています(昭27・5・10基収6054号)。

 そうすると、…

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平成29年5月15日第3112号16面 掲載

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