
1人でも結果報告か 危険有害業務の健診
- 健康診断
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危険有害業務に従事した従業員に対し、健康診断を実施しています。対象者が1人でも結果報告が必要でしょうか。健診の対象者が複数いたときには、健診の実施時期がずれることも考えられますが、報告は都度行わなければならないのでしょうか。【栃木・J社】
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従業員数問わない
有害業務として安衛令22条で定める業務に従事させる場合、事業者は、特殊健診の実施が必要になります。たとえば、屋内作業場等において、有機溶剤を製造、取り扱う業務に常時従事する場合です(有機則29条)。定期に健診を行ったときには、遅滞なく所轄労基署長に報告が必要です(則30条の3)。
一般の定期健診等の結果報告は、…
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