割増賃金が必要か 時間外に定期健診なら
2022.06.07
【労働基準法】
- Q
定期健康診断については、4~6月中に労働者が希望日を申し出て受けることとしており、所定労働時間中の受診を認め、賃金は控除していません。午前に受診し午後は通常勤務したものの、所定終業時刻を過ぎ残業が発生した労働者がいますが、割増賃金の支払いは必要ですか。【富山・C社】
- A
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当然労働時間へ該当とはいえず
健康診断は、大きく一般健康診断と特殊健康診断に分かれます(安衛法66条)。有害業務従事者に行う特殊健診は、所定労働時間中の実施が原則で、その時間は労働時間と解されます(昭47・9・18基発602号)。時間外労働に該当する際は、割増賃金の支払いも必要です。
一方、定期健診を含む一般健診は、…
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令和4年6月6日第3355号16面 掲載