2021年配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2021.12.31 【交通事故処理】

破産すると賠償どうなる 財産手元に残らないか

キーワード:
Q

 交通事故に遭い、症状固定後に後遺障害も認定され、現在、保険会社と示談交渉中です。一方で、私は、多額の借入れがあり返済が全くできないため、破産申立てを行う予定です。破産をすると、保険会社から支払いを受ける予定の慰謝料、後遺障害逸失利益、介護費用も破産財団に帰属する財産となり、私の手元には何も残らないのでしょうか。【香川・T生】

A

慰謝料 示談の時期影響 介護費などは申立て必要

 破産手続開始決定時に破産者に属する財産は破産財団を構成し、破産管財人の管理下に置かれます。もっとも、差押禁止財産、権利の性質上差押えの対象とならない財産は自由財産となり、破産財団に帰属しません。

 慰謝料については、差押え禁止財産ではありませんが、慰謝料請求権を行使するかは被害者の自律的判断に委ねるという行使上の一身専属性があるため、…

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2021.12.30 【雇用保険法】

高年齢求職給付に上限? 65歳以上の一時金

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  • 高年齢求職者給付金
Q

 当社の兼務役員が、退職しました。兼務なので、雇用保険の被保険者資格があり、高年齢求職者給付金の手続きに行ったそうです。ご本人は、「50日分の手当が出るという話だったんだけれど、ずいぶん、少なかった」といいます。高年齢雇用継続給付のように、支給限度額のようなものはないと思いますが、どうなのでしょうか。【神奈川・M社】

A

賃金日額から限度額出る 50日分だと約34万円

 高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)が離職した場合、基本手当ではなく、一時金方式の高年齢求職者給付金が支給されます(雇保法37条の3)。

 被保険者期間が6カ月以上あることが要件で、被保険者だった期間(算定基礎期間)が1年以上なら基本手当50日分、1年未満なら同30日分が支給されます(37条の4)。

 離職した高年齢被保険者は、…

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2021.12.29 【健康保険法】

治療中に資格喪失扱いか 任意継続からどう移行

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  • 任意継続被保険者
Q

 健保法の改正で、本人申出により任意継続被保険者の資格喪失ができるようになったと聞きます。現在、病気で治療中の人が資格喪失を希望する場合、どのような形で制度を移行するのでしょうか。【山梨・M社】

A

月末までは被保険者資格 保険証あらためて返送

 改正健保法のうち、任意継続被保険者に関する部分は、令和4年1月1日から施行されています。

 従来、資格の喪失事由は6種類(2年が経過した、就職して被保険者となったなど)定められていましたが、今回、「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合」が追加され、7種類となりました(健保法38条7号)。

 改正前は6種類の喪失事由に該当しない限り、任意の脱退はできないルールでした。例えば、…

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2021.12.29 【厚生年金保険法】

障害年金から切替えは? 特別支給の老齢年金開始

キーワード:
  • 老齢厚生年金
  • 障害厚生年金
Q

 当社で働く従業員で、障害等級3級の障害厚生年金を受給している人がいます。まもなく老齢厚生年金(60歳台前半)の支給開始年齢に達します。本人から、切替えの必要性について質問を受けましたが、どのように考えればよいのでしょうか。【岡山・U社】

A

25年超加入なら老齢選択 支給停止する範囲縮小へ

 年金は、「上下一体で一人一年金」が原則です。ただし、65歳以上の場合、一定範囲で、支給事由の異なる年金を併給できる場合もあります。

 ご質問の方は、現在、障害厚生年金(3級)を受給中とのことです。まもなく60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達し、2つの年金の権利を有することになりますが、この両者を併給することはできません。なお、この方が引き続き厚生年金の被保険者として働き続けるのであれば、障害者特例の対象にはなりません。

 障害厚生年金3級と60歳台前半の老齢厚生年金の金額を比較し、…

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2021.12.28 【労働基準法】

労働時間制はどれ採用? 時間短いが休日少なめに

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形休日制
  • 変形労働時間制
Q

 顧客ニーズに応じて、機械のメンテナンスを行うため、小規模営業所に技術員を配備します。人員の関係から、所定労働時間を短縮し、できる限り、休日を少なく設定したいと考えています。どのような労働時間制を採用するのがよいのでしょうか。【大阪・Y社】

A

変形「労働と休日」を導入 1カ月単位なら連勤可能

 休日は、毎週1日以上与えるのが原則です(労基法35条)。毎週1日の休日を確保できるのなら、勤務スケジュールの設定は簡単です。

 週6日勤務の場合、1日の所定労働時間を6時間40分以内に設定すれば、週40時間の条件をクリアできます。

 しかし、業務の都合上、必ずしも毎週1日の休日を確保できないのであれば、…

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