出勤率計算方法は 完全フレックス制で 出社日少ない働き方なら

2021.12.10 【労働基準法】
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Q

 フレックスタイム制の対象者でも、出社日は会社が指定するという記事を読みました(令3・12・6付3331号16面)。一方、完全フレックス制の場合、所定労働日に出社しないという選択も許されます。年休の8割出勤の要件をみる際、完全フレックスで出社日が少ない働き方をする人は不利になります。仮に8割を切った場合、年休を付与しなくても良いのでしょうか。【岡山・M社】

A

所定労働時間が基準に

 完全フレックスタイム制は、別名スーパーフレックスタイム制ともいいます。フレックスタイム制は「始業・終業時刻を労働者の決定に委ね」ますが、コアタイム(必ず出勤しなければ時間帯)を設けることもできます。

 このコアタイムをなくせば、いつでも好きなときに出社・退社できるようになります。完全フレックスという場合、まったく出社しなくても、欠勤扱いとしません。

 しかし、フレックス制でも、労基法35条の適用を受けるので、カレンダー上では、1週1日以上の休日を配置する必要があります。 …

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令和3年12月20日第3333号16面 掲載

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