住所地で最賃適用か 在宅勤務者の考え方

2019.12.02 【最低賃金法】
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Q

 東京本社で募集採用した「在宅ワーカー」ですが、最低賃金が適用されるのは、自宅住所がある都道府県でしょうか、それとも、自宅の最寄りの支社等ということもあるのでしょうか。【福井・T社】

A

本来所属する事業場をみる

 在宅勤務者も、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者として労働者に該当します(労基法9条)。事業とは、場所的観念によって決定すべきもので、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とします。ただし、…

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令和元年12月2日第3235号16面 掲載

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