有期雇用と比較するのは 同一労働同一賃金を検討 「短時間」は通達で解釈あり

2019.06.06
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Q

 上司からいわれ、「同一労働同一賃金」について色々と研究しています。パート・有期雇用労働法の解釈例規をみると、パート(短時間労働者)については「誰が比較対象になるのか」細かな説明が付されています。一方、有期雇用労働者に関しては比較対象が明確ではありません。どのように考えたら良いのでしょうか。【神奈川・D社】

A

通常の労働者全てが対象

 パート・有期雇用労働法では、「通常の労働者との均衡のとれた処遇を図る」ため各種の規定を設けています。「通常の労働者」という文言が、多くの条文に登場します。

 しかし、それぞれの条文の性格・目的に応じて、内容に微妙な差異があります。

 ご質問にある「パートの比較対象」は、2条(定義)に関するものです。解釈例規(平31・1・30雇均発0130第1号)では、図表も用いて細かく解説しています。

 通常の労働者については…

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令和元年6月10日第3212号16面 掲載

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