正社員との待遇格差どう説明? パート雇入れ時も必要に 中小レベルでは対応困難

2014.12.01
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Q

 小売業の会社で、パートの管理を担当しています。法改正で、「待遇格差に関する説明義務」が強化されるといいます。趣旨は理解できますが、中小企業で万全な対応は難しいのが実情です。具体的にどのような措置が求められるのでしょうか。【岡山・Y社】

A

賃金や転換の想定問答を

 改正パート労働法は、平成27年4月1日から施行されます。改正前は「短時間労働者から求めがあったとき」、待遇決定に際し考慮した事項の説明義務が課せられていました。しかし、改正後はそれに加え、「雇入れ時の説明」も必要になります。

 労基法では、労働契約の締結に際し、一定事項を明示するよう求めています(15条)。実務的には、労働条件通知書の交付により明示が行われます。

 さらに、パート労働法では、…

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平成26年12月1日第2995号16面 掲載

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