労働条件通知書が変更? モデル書式の変更に伴い

2014.11.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 「モデル労働条件通知書の書式が変わる」という話を耳にしました。当社では、前任者が作成した独自様式の通知書を使用しています。こうした場合も、何らかの対応が必要なのでしょうか。【青森・O社】

A

相談窓口を記載し説明を 正社員の様式は変わらず

 「労働条件通知書」に記載すべき事項は、労基則5条2項に定められています。

 ① 労働契約の期間
 ② 有期契約の更新基準(有期契約の更新がある場合に限ります)
 ③ 就業場所・従事業務
 ④ 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、(行う場合)就業時転換
 ⑤ 賃金(昇給除く)
 ⑥ 退職事由(解雇事由含む)…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年11月15日第2222号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。