パートの時給差は? 同一労働・賃金が心配

2018.11.19
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Q

 当社は飲食店ですが、時間帯や曜日で時給を変え、短時間のパートを募集・採用しています。仕事内容を比べると時給の差に根拠があるとも思えません。施行は先のようですが、今後見直しが必要でしょうか。【宮城・P社】

A

時間帯などで相違許容

 現在、法律上で賃金差をつけることを禁じているものに労基法3条や4条があります。国籍や信条、社会的身分を理由とした差別的な取扱い、女性であることを理由に男性と差別的な取扱いをしてはならないというものです。…

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平成30年11月19日第3185号16面 掲載

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