忘年会のトラブルと使用者責任

2018.11.15
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Q

 忘年会などでお酒が入って、セクハラ、パワハラ、ケンカといった従業員間のトラブルが生じたとき、被害者は、会社の責任を追及することはできるのでしょうか。

A

 職場の宴会に絡むトラブルで会社が責任を負うかどうかは、これまでにも様ざまな判決が出されています。

 ここでは、今年1月の判決をご紹介したいと思います。

 忘年会の二次会で起きた傷害事件(傷害罪で略式起訴)をめぐり、使用者責任の有無等が争われました。裁判で、会社側は「業務外の私的な会合」「忘年会は労務管理上禁止されていた」として、参加者同士のケガについて会社に責任はないと主張しました。

 裁判所は、忘年会の一次会と二次会を通じて、職務と密接な関連性があり、事業の執行につき行われたとして、 会社らに連帯して60万円の支払いを命じました。

 一次会は、店長が参加を促して、従業員・アルバイトが全員参加していること、さらに二次会は、電車やバスがない午前2時半ごろから開催されため、引き続き参加せざるを得ず、現に全員が参加したことが判断のポイントになりました。

 忘年会禁止はともかくとして、飲み会のルールとして、「上司が部下を二次会に誘うことは禁止」「1次会だけ10時まで」としている会社もあるそうです。

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