建設業の働き方改革と時間外上限

2018.07.26
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Q

 建設業の時間外上限ですが、引き続き一定の猶予、除外が設けられるといいます。今後の予定も含め、改正内容などを教えてください。

A

 働き方改革法における改正労基法の条文(附則139条)では、工作物の建設の事業「その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業」について適用を猶予、除外するとしています。

 事業は、「災害時における復旧および復興の事業」(1項)と「それ以外」(2項)に分けられます。
 工作物の建設の事業等(2項)は、改正労基法の施行から5年後(平成36年4月1日)に、上限規制を適用する予定です。ただし、その後も「災害時における復旧および復興の事業」(1項)には、「複数月平均80時間以内、1カ月100時間未満」の要件は適用しません。

 上記厚生労働省令において定める内容として、下記が予定されています。
 ①法別表第1第3号に掲げる事業
 ②事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第1第3号に掲げる事業である事業場における事業
 ③工作物の建設の事業その他これに関連する「警備の事業」

 ③は、当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限るとしています。警備会社全体ではなく、建設現場に従事する労働者に限定する案が現在示されています。

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