深夜負傷して起算日いつ 2暦日にわたるシフト 休業補償給付の待期期間

2018.06.15 【労災保険法】
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Q

 当社では、交代制により午後11時から翌朝7時まで、2暦日にまたがる勤務割を組んでいます。このシフトに所属する従業員が、午後12時過ぎにケガをし、休業することになりました。3日間の待期期間が満了した後、労災保険の休業補償給付を請求することになりますが、3日間の起算日はいつになるのでしょうか。【山形・Z社】

A

0時で分けてカウント

 労災保険の休業補償給付は、「傷病による療養のため労務不能で賃金を受けない日の第4日目」から支給されます(労災法14条)。最初の3日間は、事業主が労基法に基づく休業補償をする必要があり(労基法76条)、この3日間を待期期間と呼びます。…

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平成30年6月18日第3165号16面 掲載

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