労災認定手続きどうなる 副業先で脳心臓疾患 本業先は適切な管理実施

2020.10.02 【労災保険法】
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Q

 令和2年9月から、複数事業労働者に対する保険給付等が手厚くなったと聞きます。当社にも、副業を持つ従業員がいますが、仮にこの人が長時間労働による過労で脳心臓疾患を起こし、副業先で倒れたとします。当社としては、適切に労働管理を実施し、責任がないと考える場合、労災認定の手続きはどうなりますか。【愛知・B社】

A

各々の負荷まず個別判断

 改正労災法では、複数事業労働者(原則として、被災した時点で、複数の事業場と労働契約にある労働者)が被災するパターンとして、2とおりを想定しています。

 第1は、どちらかの事業場で事故に遭遇(ケガ等)するというものです。この場合、災害発生事業場と非災害発生事業場の区分は明確です。

 第2は、業務上の負荷等を要因として…

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令和2年10月5日第3275号16面 掲載

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