産休も保険料免除に 施行日またぐ休業は?

2013.05.27
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Q

 産前産後休業中の保険料免除について、施行日が平成26年4月1日に決まりました(本紙平成25年5月20日付1面)。免除されるのは、施行日以後に出産した者のみでしょうか。施行日をまたぐ休業はどのように扱いますか。【大阪・K社】

A

4月1日から開始とみなす

 産前6週間(多胎妊娠は14週間)および産後8週間の産前産後休業中についても、育児休業中と同様に社会保険料が免除されることになりました(改正厚年法81条の2の2、改正健保法159条の3)。…

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平成25年5月27日第2922号16面 掲載

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