再雇用から1年が必要か 資格喪失後の傷病手当金

2013.01.15
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Q

 定年後、嘱託再雇用したばかりの従業員が、長期入院し、本人はこのままリタイアしたい意向です。ちょっと心配なのが、傷病手当金の扱いです。資格喪失後の給付の対象になるのは、「被保険者期間1年以上の者」ですが、この方は、再雇用時に資格得喪を行っています。新資格取得後、1年経過していませんが、問題ないでしょうか。【石川・D社】

A

被保険者期間は継続扱い 「得喪」あっても関係なし

 嘱託再雇用時には、賃金が大幅に低下するのが一般的です。標準報酬月額が高いままだと、在職老齢年金に不利益が及ぶため、同日得喪の特例が認められています。条件は、「特別支給の老齢厚生年金の受給者である被保険者が、退職後継続して再雇用される」場合です(平22・6・10保保発0610第2号)。…

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平成25年1月15日第2178号 掲載

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