代休に日直手当? 支給義務ないはず
2013.02.11
- Q
当社では、所轄労基署の許可を受け、従業員を日直業務に従事させています。年始に日直した従業員から「代休がほしい」と要望がありました。仮に平日に代休を与えると、手当の支給義務は消滅するのでしょうか。【三重・B社】
- A
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欠勤控除でもカットはムリ
通常の労働時間と別枠で宿・日直業務を命じる場合、所轄労基署長の許可が必要です(労基則23条)。回数(宿直は週1回、日直は月1回)や手当額(1人1日平均額の3分の1)…
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平成25年2月11日第2908号16面 掲載