諭旨退職で減額できるか 情状から懲戒解雇は回避 退職願を出すよう勧告

2014.09.15
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Q

 従業員が重大な職場規律違反を犯したため、社内賞罰委員会を開催しました。初犯ということもあり、「諭旨退職」という方向で議論が集約されつつあります。そこで疑問があるのですが、「解雇」(懲戒・諭旨)ではなく、「退職」という形を採る場合も、退職金の減額が可能なのでしょうか。【熊本・D社】

A

届出提出すれば額調整

 大多数の会社では、就業規則で、懲戒解雇者については退職金を全額または一部支払わないという規定を設けています。

 労基法では、減給の制裁は「1回の額が平均賃金の1日の半額を超えることはできない」と規定しています(91条)。…

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平成26年9月15日第2985号16面 掲載

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