事後証明命じて良いか 急な介護休暇の申出

2014.07.07
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Q

 家族を介護している社員が介護休暇を取得する際、当日電話連絡で申し出てくることがよくあります。急な容体の変化などに対応することを考えるとやむを得ないとは思いますが、管理上介護のために休暇を取得した証明を提出してもらうことも検討しています。こうした措置には問題があるでしょうか。【宮崎・T社】

A

過大な負担でなければ可能

 原則年5日まで取得可能な介護休暇の申出は、対象家族が要介護状態にあることと、休暇を取得する日を明らかにして行います(育介法16条の5)。しかし現実には、…

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平成26年7月7日第2975号16面 掲載

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