他社就労で育休は? アルバイトの疑いあり

2014.12.01
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Q

 育児休業中に就労した場合の給付金の支給要件が緩和されたという記事をみました(平26・10・20付本紙16面)。他社でアルバイトしていることが疑われる者がいた場合、どのように対処すべきでしょうか。【長野・C社】

A

問責により事実を確認

 育休中の労働者が、子の養育をする必要がない期間「その事業主」の下で就労することは可能です。育休中に自社ではなく、他の事業主の下で就労することについては、…

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平成26年12月1日第2995号16面 掲載

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