営業所にも備付け? 本社と同じ就業規則だが
2025.06.24
【労働基準法】
- Q
新たに営業所を開設するため準備中です。5人程度と小さいため引き続き本社で労務管理を行います。従業員から就業規則などの写しを持っていくべきか問われましたが、本社のものを適用するため本社に備え付けてあれば不要という認識で良いでしょうか。【京都・C社】
- A
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各作業場単位で必要という規定
労基法106条は、就業規則や労使協定などについて周知義務を課しています。周知の方法は、①作業場の見やすい場所への常時の掲示または備付け、②書面の交付、③電子計算機に備えられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に常時確認できる機器を設置すること――で行います(労基則52条の2)。③の電子計算機に備えられた…
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令和7年6月23日第3502号16面 掲載