55歳からの賃金積立て? リタイアなら退職金精算 定年再雇用時の賃金原資に

2015.08.17
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Q

 55歳到達者を対象に、賃金の一部を再雇用後の賃金原資とする仕組みを検討しています。定年でリタイアする従業員には、積立分を退職金として一括支給します。60歳到達時点で年金のない世代に対する支援策の一環で、制度の導入前後で支払総額は変わりません。従業員が難色を示す場合、強制は難しいのでしょうか。【大阪・M社】

A

就規の不利益変更で対応

「賃金の一部を積み立てる」という場合、2種類があり得ます。第1は、文字どおり、会社が預り金として管理するパターン。第2は、現在・将来の賃金・退職金の配分を変更するパターンです。

 第1パターンでは、支払い義務を負う賃金額そのものに変更はありません。月例賃金・賞与から、再雇用後の賃金原資、または退職金原資の名目で一定額を控除します。…

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平成27年8月17日第3029号16面 掲載

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