深夜割増も対象になるか 代替休暇の制度を教えて

2023.09.12 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の猶予が切れ、さらに業務も忙しくなってしまったことが重なって、想像以上に賃金の支払いが増えそうです。代替休暇という仕組みがあるようですが、改めて、どのような制度か教えてください。また、深夜労働の割増分についても、対象となるのでしょうか。【長野・W社】

A

法定どおりなら含まれず 追加割増分で時間計算

 時間外労働をさせると割増賃金の支払いが必要になります。法定割増賃金率は25%です(労基法37条1項)。ただし、時間外が月60時間を超えると50%となります(1項ただし書き)。60時間超の部分は、法定割増率が引き上がった分だけ追加的な支払いが必要になるといえますが、この追加分に代え、有給の休暇である「代替休暇」を与えることもできるとしています(3項)。

 導入には労使協定の締結が必要です(届出不要)。締結事項は、代替休暇として与える時間数の算定方法、代替休暇の単位(1日・半日)、付与できる期間(60時間を超えた月の末日から2カ月以内)、取得日の決定方法および割増賃金の支払日などです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2023年9月15日第2434号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。